以下の「nanacoカード会員規約(提携先発行カード用)」をよくお読みいただき、ご承諾のうえnanacoカードをご利用下さい。
なお、nanacoカードにチャージし、nanaco電子マネーサービスを利用した商品等の購入をし、または残高確認をした場合には、
会員規約の内容を承諾したものとみなします。
| 第1条(目的) |
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本規約は、株式会社セブン・カードサービス(以下「当社」といいます。)が発行する
nanaco電子マネーの利用条件について規定するものであり、会員がnanacoカードを使用してnanaco電子マネーを利用するにあたり本規約が適用されます。
なお、nanaco電子マネーサービスに付随または関連して当社またはnanaco加盟店が提供するサービスについては、本規約と併せて当社またはnanaco加盟店が別に定める規約が適用されます。
また、nanacoカードの使用に際しては、カード発行者の定める規約等も併せて適用されます。 |
| 第2条(定義) |
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本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1) nanaco電子マネーとは、当社が発行し、nanacoカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2) nanaco電子マネーサービスとは、会員がnanaco加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下「商品等」といいます。)
の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりnanacoカードにチャージされたnanaco電子マネーを利用することで、
nanaco加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
(3) nanacoカードとは、会員がnanaco電子マネーを管理および利用するための、ICチップが内蔵され、本規約末尾に記載されている
nanacoマークの付された記録媒体をいいます。
(4) カード発行者とは、当社と提携している者で、nanacoカードを発行する者をいいます。
(5) 会員とは、nanacoカードの保有者で、本規約を承認のうえ、nanaco電子マネーサービスを利用される方をいいます。
また、同一の方が複数のnanacoカードを保有する場合、特に定めのない限り、それぞれ別の会員として取り扱われます。
(6) 登録会員とは、会員のうち、当社所定の登録申込書等により、当社に個人情報を登録していただいた方をいいます。
(7) nanaco加盟店とは、当社または当社と提携している会社とnanaco電子マネーサービス利用加盟店契約を締結し、
nanaco電子マネーサービスの利用により、会員に商品等の販売または提供を行うものをいいます。
(8) チャージとは、会員が、当社所定の方法により、nanacoカードにnanaco電子マネーを加算することをいいます。
(9) nanacoカード内残高とは、nanacoカードにチャージされ、会員が利用することのできるnanaco電子マネーの量をいいます。
なお、会員がnanacoカードを喪失された場合、当社がキャンペーンその他の理由により会員に対してnanaco電子マネーを付与した場合などに、
nanaco電子マネーを当社がnanaco電子マネーの管理センターでお預りする場合があります(以下、その量を「センター預り残高」といいます。)が、
この場合にはnanacoカードにチャージしていただきませんとご利用いただけませんので、ご注意ください。
(10) 利用端末とは、nanaco加盟店またはnanaco加盟店の指定する場所に設置された、nanaco電子マネーの読取りおよび引去り、
取引データの記録その他のnanaco電子マネーを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。
(11) チャージ端末とは、チャージを行うための機器をいいます。
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| 第3条(nanacoカードの発行) |
1. |
カード発行者は、会員本人にnanacoカードを発行します。会員は、nanacoカードを受け取ったときに当該nanacoカードの所定欄に会員ご自身の署名を行わなければなりません。
nanacoカードは、会員本人以外は使用できません。 |
2. |
会員は、善良なる管理者の注意をもってnanacoカードを使用し管理しなければなりません。また、会員は、nanacoカードを貸与・譲渡・担保提供その他の処分をなすことや、
会員番号その他のnanacoカード固有の情報を当社またはnanaco加盟店以外の第三者に情報提供することもできません。 |
3. |
登録会員は、登録会員が当社に届け出た氏名・電話番号等について変更があった場合には、
当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。 |
| 第4条(不正使用等の禁止) |
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会員は、nanacoカードおよびnanacoカードに内蔵されているICチップの
偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
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| 第5条(パスワードの管理) |
1. |
当社は、会員に、パスワードを登録していただく場合があります。 |
2. |
会員は、パスワードを他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 |
3. |
会員番号とパスワードを使用して行われた行為は、その会員番号の会員の行為とみなします。 |
4. |
会員によるパスワードの管理または誤用に起因して生じた会員の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。 |
5. |
会員は、パスワードを忘れた場合またはパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、
直ちに本規約末尾に記載のお問合せセンターに連絡の上、お問合せセンターの指示に従うものとします。 |
| 第6条(チャージ) |
1. |
会員は、チャージ端末で当社所定の金額単位でチャージすることができます。
|
2. |
会員は、1枚のnanacoカードに対して、nanacoカード内残高5万円を上限としてチャージができます。ただし、1回あたり3万円以上のチャージは出来ません。 |
| 第7条(nanaco電子マネーサービスの利用) |
1. |
会員は、nanaco加盟店でnanaco電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。
ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他別途定める一部商品について、nanaco加盟店により利用を制限する場合があります。 |
2. |
会員がnanaco加盟店でnanaco電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、
会員のnanacoカードから利用額に相当するnanaco電子マネーが引き去られ、利用端末に当該nanaco電子マネーの利用の記録が完了したとき、
対価の支払いがなされたものとします。 |
3. |
会員は、nanaco加盟店において、商品等の購入または提供を受けるにあたり、
利用端末において認識されたnanacoカード内残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、
会員はその不足額を当社またはnanaco加盟店が定める方法により、支払うものとします。 |
4. |
会員がnanaco加盟店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるnanacoカードの枚数は、
nanaco加盟店により異なります。 |
5. |
会員は、nanaco電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合には、
利用端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示されるnanacoカード内残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。
万一誤りがある場合には、その場でnanaco加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、
当該nanacoカード内残高について誤りがないことを了承したものとします。 |
| 第8条(nanacoカード内残高の確認) |
1. |
nanacoカード内残高は、利用端末およびチャージ端末により確認することができます。 |
2. |
前項のほか、会員は、nanacoカード内残高を本規約末尾に記載のお問合せセンター、
パーソナルコンピュータ、携帯電話のWebブラウザにより確認することができます。
ただしこの場合、nanaco加盟店から当社に対して定期的に配信されたデータに基づく残高となるため、
実際のnanacoカード内残高と異なる場合があります。 |
| 第9条(nanaco電子マネーの合算) |
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会員は、nanaco電子マネーを他のnanacoカードに移転することはできません。
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| 第10条(nanaco電子マネーサービスの利用ができない場合) |
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会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、nanaco電子マネーサービスを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、
ならびにnanacoカード内残高およびセンター預り残高の確認をすることができません。
(1)nanaco電子マネーサービスシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2)nanacoカード・利用端末・チャージ端末・これらに付随する機器等の破損または電磁的影響、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3)その他やむを得ない事由のある場合。
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| 第11条(退会および会員資格の喪失) |
1. |
会員は、カード内残高およびセンター預り残高がゼロの場合、当社所定の方法により会員であることをやめる(以下「退会」といいます。)ことができます。
この場合、当社所定の期間が経過したときに、会員資格が喪失され、nanaco電子マネーサービスの利用ができなくなります。
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2. |
会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。
この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員によるnanaco電子マネーの利用を直ちに中止させ、
nanacoカード内残高およびセンター預り残高をゼロとすることができます。
(1)nanacoカードまたはnanaco電子マネーを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
(2)nanacoカードまたはnanaco電子マネーを不正に使用、利用した場合。
(3)登録申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、
その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)。
(4)その他、会員が本規約に違反した場合。
(5)上記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合。
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3. |
登録申込書等に記載した事項が事実と異なる場合
(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)
は、当社の判断により登録会員の資格を取り消すことができるものとします。
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4. |
会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、一切のnanaco電子マネーサービスを利用できなくなります。
この場合、nanacoカード内残高およびセンター預り残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。
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| 第12条(換金等不可) |
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第17条第2項の場合を除き、nanaco電子マネーの換金または現金の払戻しはできません。 |
| 第13条(nanacoカード喪失時の再発行等) |
1. |
当社は、当社所定の方法により、登録会員またはカード発行者から破損・汚損・紛失・盗難等により、
当該カード発行者が発行するnanacoカードについて、nanaco電子マネーサービスの使用停止の措置を求められた場合、
当該nanacoカードについて、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。
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2. |
当社は、第三者からnanacoカードを拾得した旨の届け出があった場合、当該nanacoカードについて、使用停止措置をとる場合があります。
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3. |
前二項の場合、カード発行者および会員は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。
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4. |
当社は、当社所定の方法により、カード発行者から、第1項または第2項により使用停止措置がとられた
当該カード発行者のnanacoカードの会員に対してnanacoカードを再発行した旨および使用停止措置がとられたnanacoカードからの
残高の引継を依頼する旨の通知がなされた場合、当社によるnanacoカードの使用停止措置が完了した時点のnanacoカード内残高
およびセンター預り残高が再発行されたnanacoカードに引き継がれるものとします。ただし、当社またはカード発行者により、
当社所定の方法にて本人確認が完了している場合に限ります。また、当該引継には、手数料をお支払いいただく場合がございます。
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5. |
会員は、当社が登録会員またはカード発行者からnanacoカードの使用停止の措置を求められてから
当社による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを了承するものとします。
また、第三者からnanacoカードを拾得した旨の届け出があった場合についても同様とします。
なお、いずれの場合も、使用停止措置が完了する前に、nanacoカード内残高またはセンター預り残高を第三者により利用された場合、
または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
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| 第14条(nanaco加盟店との紛議) |
1. |
会員が、nanaco電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、
返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員とnanaco加盟店との間で解決するものとします。
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2. |
前項の場合においても、会員は、当社および当該nanaco加盟店に対し、
nanaco電子マネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。
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| 第15条(個人情報の収集・利用) |
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登録会員(本条においては、当社に個人情報を登録しようとする方を含みます。)は、
氏名・生年月日・電話番号等、登録会員が当社に届け出た事項およびnanaco電子マネーサービスの利用履歴等の情報
(以下「個人情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の取扱いに関する重要事項」に記載した利用目的
および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。
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| 第16条(規約の変更) |
1. |
当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、
本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、nanaco電子マネーサービスを利用した商品等の購入、
nanacoカード内残高の確認またはセンター預り残高の確認をした場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
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2. |
前項の告知がなされた後、会員が退会することなく1ヶ月が経過した場合には、
当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
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| 第17条(nanaco電子マネーサービスの終了) |
1. |
当社は、次のいずれかの場合には、
会員に対し事前に当社所定の方法で通知または告知することにより、
nanaco電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
(1)社会情勢の変化
(2)法令の改廃
(3)その他当社のやむを得ない都合による場合
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2. |
前項の場合、会員は当社の定める方法により、nanacoカード内残高およびセンター預り残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。
ただし、当社が前項の通知を行ってから2年経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
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| 第18条(制限責任) |
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第10条に定める理由およびその他の理由により、会員がnanaco電子マネーサービスを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、
当社は、その責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。
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| 第19条(通知の到達) |
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当社が、登録会員に対して通知を行うにあたっては、当社は登録会員から届けられた連絡先に宛てて通知を発すれば足りるものとし、
当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろう時に到達したものとみなします。
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| 第20条(業務委託) |
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当社は、本規約に基づくnanaco電子マネーサービス運営管理業務について、
業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
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| 第21条(合意管轄裁判所) |
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会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、
当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
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| 第22条(準拠法) |
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本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
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| 【nanacoカードに付されるnanacoマーク】 |
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| 【ご相談窓口】 |
1. |
nanaco電子マネーに関するご質問またはご相談は、当社のホームページをご参照いただくか、下記のお問合せセンターまでご連絡ください。
0570−071−555(ナビダイヤル)
0422−71−2266
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2. |
個人情報の開示、訂正、削除等の登録会員の個人情報に関するお問合せ・ご相談については下記におたずねください。
株式会社セブン・カードサービス お客様相談室 (9:00AM〜5:00PM 土・日・祝・1/1〜1/3休)
個人情報管理責任者 : 営業推進副本部長
〒102−8437 東京都千代田区二番町8番地8 03−6238−2952
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nanacoポイントサービス特約(提携先発行カード用)
| 第1条(本特約の目的) |
1. |
本特約は、会員に対する付帯サービスとして提供される、会員がnanaco電子マネーを利用すること等により、
当社の管理するポイントである「nanacoポイント」(以下、単に「ポイント」といいます。)を付与され、
付与されたポイントを本特約の規定に従って利用することができるサービス(以下「nanacoポイントサービス」といいます。)
について定めることを目的とします。
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2. |
nanacoポイントサービス以外の事項に関しては、
nanacoカード会員規約(提携先発行カード用)に従うものとします。
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3. |
本特約において使用する用語は別段の定めのない限り、
nanacoカード会員規約(提携先発行カード用)における用語と同様の意味とします。
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| 第2条(ポイント加盟店) |
1. |
nanacoポイントサービスを提供することを当社との間で合意した事業者(以下「ポイント加盟店」といいます。)
と当社は、本特約に定めるところによりnanacoポイントサービスを提供します。
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2. |
ポイント加盟店は http://www.nanaco-net.jp/ に掲載しております。
なお、ポイント加盟店は変更されることがあります。
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| 第3条(ポイント付与の方法) |
1. |
会員が、nanaco電子マネーサービスを利用し、ポイント加盟店で商品等を購入した場合、
ポイントが付与され、その購入に使用したnanacoカードに記録されるものとします。
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2. |
ポイント付与率や対象商品・サービス・付与日等の付与方法はポイント加盟店により異なります。
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3. |
当社またはポイント加盟店は、第1項に定める場合のほか、一定の条件を定め、
その条件を満たした会員に対してポイントを付与することがあります。
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| 第4条(ポイント利用について) |
1. |
会員は、付与されたポイントをnanaco電子マネーに交換できます。
なお、ポイントから電子マネーへの交換の取消しはできません。
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2. |
前項のnanaco電子マネーへの交換は、チャージ端末その他当社が指定する方法により行うことができます。
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3. |
ポイントは、ポイント加盟店において、所定の景品と交換できる場合があります。
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4. |
ポイントは、潟Zブン&アイ・ホールディングスの関連企業の運営するインターネットサイトにおいて利用できる場合があります。
なお、当該インターネットサイトおよびポイントの利用方法については、 http://www.nanaco-net.jp でご確認ください。
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5. |
ポイントは換金することはできません。
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| 第5条(お買上商品返品時のポイントについて) |
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ポイント加盟店においてお買上いただいた商品を、会員のご都合その他の事由で返品される場合は、レシートとともにnanacoカードを提示し、
当該返品商品のお買上時に付与したポイント数をポイント残高から差し引く場合がございます。
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| 第6条(nanacoカード再発行時のポイントについて) |
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会員がnanacoカードを盗難・紛失・または破損し、nanacoカード会員規約(提携先発行カード用)に基づき、
当社が、カード発行者が再発行したnanacoカードにnanaco電子マネーの引継をする場合には、当社所定の方法により確認されたポイントが再発行された
nanacoカードに引き継がれるものとします。なお、使用停止措置が完了する前に第三者にポイント残高を使用された場合など、
当社所定の方法により確認ができなかったポイントについては、当社およびポイント加盟店は一切の責任を負いません。
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| 第7条(ポイントの有効期限) |
1. |
当年4月1日から翌年3月末日までに付与されたポイントの有効期限は、翌々年の3月末日とします。
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2. |
有効期限までに使用されなかったポイントは失効するものとします。
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3. |
会員が退会または会員資格を喪失した時点で、それまでのポイント残高は失効するものとします。
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| 第8条(本特約の改廃) |
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本特約またはその他の特約を含むサービスの内容を変更する場合は、会員に変更事項を通知もしくは
告知することによって行います。なお、会員は本特約の改廃があった場合、改定後の特約に従うことを予め承諾するものとします。
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